人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

「相続税は1円も払いたくない」頭のいい人がやっている“生前贈与のウラ技”Photo: Adobe Stock

頭のいい人がやっている相続税対策とは?

 生前贈与の「3年ルール」(生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与は「なかったもの」とみなして相続税の計算をするルール)は、2024年1月1日以降、「7年ルール」へと延長されます。

 このルールの対象となるのは「相続人に対する贈与」であり、原則として、孫は対象になりません。他方、2024年1月1日からは相続時精算課税制度のデメリットが消え、使いやすくなります。
※相続時精算課税制度の変更点につきましては、下記記事参照
【生前贈与の新ルール】知らないと絶対損する「2つの注意点」

 これらを総合すると、「子どもへの贈与は相続時精算課税制度」「孫への贈与は暦年課税制度」と使い分けるのが賢い相続であるといえます。

 ただし中には、孫への贈与であっても相続時精算課税制度を選んだほうがお得になるケースもあります。たとえば、中小企業の社長が、自社の株式を大きく孫に贈与したい場合です。

 相続時精算課税制度では、贈与した株式は、最終的に亡くなった人の相続財産に足し戻して相続税を計算します。このとき、足し戻される価格は、贈与した時点での評価額となります。

 つまり、株式の評価額が低いときに贈与をすれば、仮にその後、株価が元通りに回復しても、評価額は贈与時のまま、つまり「評価額が低いとき」のままで固定することができるのです。

 結果として、何もしなかったときと比べ、相続税の負担を抑えることができます。

「贈与のために、会社の業績を下げるというのか」と思われるかもしれませんが、何もそんなことをしなくても、会社の評価額が一時的に下がる瞬間があります。