先週末、米投資ファンドのサーベラスが、西武鉄道やプリンスホテルを傘下に持つ西武ホールディングスにTOB(株式公開買い付け)を行った結果、3%の株式が集まり、持ち株比率(保有比率)が35.48%に達したと発表した。持ち株比率が注目されるのは、株主の権利が持ち株比率に応じて異なるためだ。そこで持ち株比率と株主の権利の関係を見てみよう。(ダイヤモンド・オンライン編集長 原 英次郎)
議決権は持ち株比率に応じて決まる
株式会社の最高の意志決定機関は株主総会。株主総会における議決権は株主1人1票ではなく、持ち株比率に応じて議決権を持っている。さらに、議決権の比率が上がるにつれて、権利が強まっていく。表に持ち株比率と株主の権利をまとめた。持ち株比率と権利の関係は、もっと細かく定められているが、大きな意味を持つ持株比率は、3分の1、2分の1、3分の2だ。
株主総会における決議は、基本的に特別決議と普通決議の二つがある。特別決議とは、株主総会に議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によって成立する決議のこと。特別決議が必要とされる事項は、会社の合併や分割、事業の譲渡、減資、定款の変更などで、会社と株主にとって、最も重大な事柄を決める決議といえる。