【怖い相続】父の遺産がすべて他人の物に!? 専門家も警鐘を鳴らす“落とし穴”とは?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

【怖い相続】父の遺産がすべて他人の物に!? 専門家も警鐘を鳴らす“落とし穴”とは?Photo: Adobe Stock

父の遺産がすべて他人の物に!?“相続の落とし穴”とは?

 本日は、相続トラブルについてお話しします。

「後妻(夫)と前妻(夫)の子」は、相続トラブルが起こりやすい間柄です。最大の理由は「後妻が相続した財産は、将来的に後妻が死亡した際に、前妻の子は相続できない」ことにあります。

 前妻の子と後妻が養子縁組をしていれば話は別ですが、そうでない場合、前妻の子に後妻の遺産を相続する権利は発生せず、後妻に子どもがいればその子どもが、後妻に子どもがいなければ後妻の兄弟姉妹が遺産を相続します。

 そのため、前妻の子には「父が一生懸命築いた財産が、まったくの他人に渡ってしまうなんて許せない!」という感情が芽生えます。そして、このような事態を防ごうと「父の相続で、できるだけ多くの遺産を相続してやる!」という姿勢になってしまうのです。

 これが、実の親子の間柄であれば、子からすると「母が相続した遺産は、将来、母が亡くなったときに、私が相続できるわけだから問題ないわ」という気持ちになるため、争いは発生しにくいと言えます。事例を交えて、この問題への対策を考えていきます。

事例解説

 あるところにA男という男性がいました。A男は離婚した妻との間にC男という子どもがおり、晩年にB子と再婚しました。A男の気持ちとしては、「私が死んだ後は、B子が生活に困らぬよう、遺産の多くをB子に相続させてあげたいが、B子が亡くなったときに残った遺産は、B子の兄弟姉妹ではなく、私の子(C男)に相続させてあげたい」と考えていました。

 A男の想いを実現させるためには、どのような方法があるでしょうか?

 まず、B子に遺言書を作成してもらう方法があります。A男から、「B子よ。私から相続した遺産は、B子が亡くなったときに、私の子(C男)に残すよう遺言書を作ってくれないか?」と伝えるのです。もし、B子が遺言書を作らなかった場合は、B子の遺産を相続できるのはB子の兄弟姉妹だけです。

 しかし、B子が「C男に財産を遺贈する」という旨の遺言書を作成すれば、C男が遺産を取得することができます。(※遺言により相続人以外の人に遺産を渡すことを「遺贈」といいます)

トラブルは「心変わり」で起こる

 ただ、この方法には弱点があります。それはB子の心変わりです。遺言は何度でも変更が可能です。そのため、「A男さん。わかりました。あなたの大事な子どもですものね。私が死んだときには、C男さんに遺贈する旨の遺言書を書くから安心してくださいね」と言っていたとしても、A男が他界した後に、「んー。やっぱり、私の可愛い姪っ子に全部相続させちゃおう」と、約束を破り、遺言書の内容を変更してしまうかもしれません。

 また、B子が約束通りの遺言書を作成したとしても、B子の兄弟姉妹がそのことを良く思わずに、B子の相続のときに遺言書を破棄してしまうリスクもあります。こうなってしまうとC男は遺産をもらうことができなくなってしまいます。

 それでは、A男が遺言書に、「私の遺産はB子に相続させるが、B子が亡くなったときの遺産は、C男に相続させる」と書いたとします。しかしこれは、現在の法律においては無効とされています。遺言の力では、次の相続まで指定することはできないのです。

トラブルに効くすごい制度

 この問題を解決する方法として近年注目されているのが家族信託です。家族信託とは、その名前の通り、特定の財産を家族に信じて託す契約のことをいいます。詳しい説明はここでは割愛しますが、この信託契約を使えば、A男からB子、B子からC男に相続させるという流れを、あらかじめA男が決めることが可能です(これを受益者連続型信託といいます)。

 ちなみに家族信託に関するプロフェッショナルは司法書士です。弁護士でも詳しい方はいますが、登記が頻繁に絡むので、司法書士のほうが詳しい傾向にありますね。いずれにしても、後妻と前妻の子の間柄は、争族が発生しやすいことは否めませんので、早めに何かしらの対策を講じておくことをオススメします。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)