最高税率が50%→55%へ引き上げ!

 さらに相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられました。また、税率区分は従来の6段階から8段階に変更され、6億円超の遺産に対して55%、2億円超3億円以下には新たな税率区分として税率45%が設けられました。これにより財産に占める不動産の割合が高く納税資金に苦慮している地主のような方たちにとっては泣きっ面に蜂のような改正内容となりました。


 一方で控除枠が増えた改正内容もあります。まず未成年者控除は、従来の「20歳までの年数×6万円」から「20歳までの年数×10万円」に引き上げられました。次に障害者控除は、「85歳までの年数×6万円(特別障害者:12万円)」から「85歳までの年数×10万円(特別障害者:20万円)」に引き上げられました。 なお、これらの相続税に関する主な改正は平成27年1月1日以降発生の相続から適用となります。

 また今のところ平成27年12月31日まで、という期間限定ではありますが祖父母から孫への教育資金も一人あたり1500万円まで非課税、つまり無税になります。つまり孫が3人いれば4500万円もの財産を孫世代へ移転できるのです。なお、学校以外の塾等に支払う費用は1500万円ではなく500万円までが非課税になります。

 祖父母世代が贈与を考えているのであれば、ぜひ活用したいものです。

 次回の掲載は6/25です。

♦税理士法人チェスター
相続税申告を専門に取り扱う税理士法人。揉めないための相続の生前対策や遺言の作成、相続関連セミナー等、相続に関する相談に幅広く対応。1案件20万円~で1カ月のスピード申告、という低価格でスピーディに行う業務スタイルは業界でも定評あり。東京、神奈川、千葉、埼玉を始めとする関東全域、案件によっては全国対応と活動拠点も多く、さらにネット上でも「税理士法人チェスター」HPのほか、 「相続税還付.jp」などを運営、幅広く活動している。

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