青空駐車場は税金面で不利だけど、
アスファルト敷にすればOK!

 青空駐車場は相続税の評価減が受けられない上に固定資産税も高くなります。税制面を考慮すると安易な駐車場経営はおすすめしませんが、ひとつだけ、資産を評価減できるウラワザがあります。

 青空駐車場は、固定資産税においても、基本的には更地と同じく評価されるため、固定資産税が高く計算されます。

 確かに青空駐車場は、砂利を敷く、ロープを貼るだけなど設備投資が少なくて済み、管理も簡単なので、土地所有者の多くの方が容易に行える活用方法です。立地環境によっては、利益を確実に上げられる事業と言えますが、税制上の優遇措置がほとんどないので、その点では有利な活用方法だとは言えません。

 また固定資産税評価だけでなく、相続税や贈与税の計算においても、評価額の高い更地としての評価となってしまいます。相続や贈与なども含めた将来を見据えた場合、駐車場経営は慎重に考えなければならないと思います。また税制面以外にも、実際の運用面で駐車場経営をされる方から聞くのが

「案外、収益も上がらないわりに、固定資産税も高くなるし、メリットも少ない」

という声です。

 駐車場経営は、簡単に始められるのですが、中長期的な税負担の軽減や、収益の安定性を考えるなら、税法上の特例が認められている賃貸マンションなどの活用の方が、安定した収益を確保できることが多いように思われます。

 さらに、「200平方メートルまでの土地については50%評価減できる」という小規模宅地の特例の適用が、この青空駐車場のままでは適用できないのです。整地をしただけの簡易な駐車場が軽減の対象にならないのは、税務署としては、構築物のない駐車場であれば、いつでも売却できるし、駐車場経営をしているとは判断できないということなのでしょう。

 しかし、青空駐車場でも構築物であるコンクリートやアスファルト等が施されていれば、50%の減額の対象になる可能性があります。つまり、小規模宅地の特例の適用があれば、5000万円の評価額の青空駐車場をアスファルト敷に変えた場合、2500万円の評価額に下げられるというわけです。

♦税理士法人チェスター http://chester-tax.com/
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