平成25年の税制改正で、相続税が大増税!そして増税もさることながら、相続にからむトラブルが急増中。しかし、実際に相続を体験する前は、どんなことがトラブルになるのかさえ、わかりません。新刊『新版 相続はこうしてやりなさい』から、相続専門の税理士が相続税のイロハを抜粋してご紹介、今回は相続税の節税についてです!

配偶者は「税額軽減」の特例を使えば
1億6000万円まで相続税がかからない! 

 配偶者が遺産を相続した場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことなどが考慮され、配偶者だけに認められた相続税の配偶者控除があります。この配偶者控除は、配偶者の取得財産の価額が、

・1億6000万円

・配偶者の法定相続分 

 この2つの内どちらか高い方までが非課税となる制度です。

 例えば、法定相続分が1億円であったとしても、1億6000万円までが非課税ですし、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となります。

 但し、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。婚姻届を提出して、法的に正式の夫婦になった人だけが、配偶者控除の対象となります。 
 また、この相続税の配偶者控除の制度は確定申告が必要になるため、その期限に間に合うように遺産分割でモメないようにするのがコツ。相続人が複数いて相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、配偶者が取得する遺産を正式に計算できない時は、この制度は利用できません。

 しかし、相続税の申告期限までに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届け出れば、3年間はこの配偶者控除枠の適用を延長することができます。

 この有名な相続税の配偶者控除ですが、とりあえず配偶者がたくさん相続しておけば、相続税がゼロ円だからという理由での安易な適用はおすすめできません。なぜなら、遺産を多額に相続した配偶者がその後すぐに亡くなった際に、多額の相続税が発生してしまうためです。

 1回目の相続だけでなく、次の2回目の相続も見据えたトータルの相続税をシミュレーションし、慎重に1回目の相続での遺産分割案を決定することが必要です。場合によっては、1回目の相続の分け方次第で、数千万円といった相続税の違いが生じてきます。

 では次のページで具体的な例をみてみましょう。