【一発アウト】遺族年金は自動でもらえない…5年で消える衝撃
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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遺族年金は自動でもらえない…5年で消える衝撃
本日は「相続と遺族年金」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
遺族年金の請求手続
遺族年金は自動的に支給されるものではなく、必ず遺族年金の請求手続が必要となります。請求手続の流れは以下の通りとなります。
①「年金請求書」に添付書類をつけて年金事務所等へ提出します。
②「年金請求書」を提出してから1か月程度で、「年金証書」「年金決定通知書」などがご自宅に郵送されます。
③「年金証書」がご自宅に届いてから約1か月~2か月後に、年金の振込が始まります。
※年金の振込は偶数月に2か月分まとめて振り込まれます。
「年金請求書」は日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備えつけてあります。
年金請求書の添付書類
1.戸籍謄本(死亡日以降で6か月以内に交付されたもの)
または法定相続情報一覧図の写し ※故人と請求者の続柄等を確認します。
2.住民票(世帯全員分、本籍地とマイナンバーの記載は任意)
※故人との生計維持関係を確認します。
3.故人の住民票の除票(上記2に含まれる場合は不要)
4.請求者の収入を確認できる書類(課税証明書、源泉徴収票等)
5.死亡診断書のコピー
6.預金通帳等(請求者名義のもの)
遺族年金等の問い合わせ先
遺族年金の受給手続をされる前には、「請求手続」等について、以下に問い合わせることをオススメします。
◯最寄りの年金事務所
全国の年金事務所は日本年金機構のホームページで検索すると「所在地」「電話番号」を確認できます。
◯街角の年金相談センター
◯ねんきんダイヤル
0570-05-1165(年金相談に関する一般的な問い合わせ)
0570-05-4890(来訪相談の予約)
年金の時効に注意!
年金を受ける権利は、亡くなった日の翌日から5年を経過すると時効によって消滅しますので、お早めに遺族年金の請求手続をすることをオススメします。
遺族年金は非課税!
遺族年金には、所得税や住民税といった税金は課税されません。ただし、相続人がご自身の老齢年金とあわせて遺族年金を受給する場合には、遺族年金部分のみが非課税となり、ご自身の老齢年金は公的年金等に係る雑所得として課税の対象となります。
寡婦年金をもらえる人は?
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金を10年以上納めていた夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまでに受け取ることができます。
なお、夫が老齢基礎年金等を受け取っていた場合など一定の条件下には寡婦年金は請求することができません。※「寡婦年金」は国民年金の独自給付制度であり厚生年金保険にはありません。
死亡一時金をもらえる人は?
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間が36か月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。
なお、死亡した方が老齢基礎年金等を受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取る方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることはできません。「死亡一時金」は国民年金の独自給付制度であり厚生年金保険にはありません。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








