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相続税申告完了から1~2年後。ある日突然、税務署から通知が来ることがあります。相続税の税務調査は申告者が「忘れたころにやってくる」ことが多く、国税庁の統計では、相続税の実地調査が行われた案件の約8割で申告漏れなどが指摘されています。そこで、相続税申告に精通する税理士は申告前に「通帳や過去の取引履歴」を徹底的に確認し、税務調査のリスクに備えています。本記事では相続税申告時になぜ通帳を確認し、税務調査に備える必要があるのかについて、田澤広貴税理士に話を聞きました。(執筆/ライター 岩田いく実、監修/いちよう相続・税務サポート 田澤広貴税理士)
なぜ税務署は
厳しく「通帳」を見るのか
――税務署はなぜ税務調査をする際に通帳を見るのですか?
一言で言えば、「申告書に記載されていない財産がないかを確認するため」です。
税務調査はまず税務署内で「机上調査(準備調査)」を行って調査対象を絞り込みます。その後、実地調査が必要と判断された場合には、納税者を訪問して調査を行います。
「机上調査」の段階で、税務署はKSK(国税総合管理システム)を使って、被相続人の過去の申告内容や所得情報などを確認し、必要に応じて金融機関への照会によって取得した資料も踏まえながら、「実地調査」における確認事項を絞り込んでいきます。
その際、質問検査権に基づき、必要に応じて、過去の取引履歴を確認することもあります。
被相続人の通帳だけではなく、相続人や親族名義の通帳も確認することがあります。調査官が自宅を訪問する時点では、すでにどの資金移動や財産を重点的に確認すべきかの仮説が立っています。
――では、税務署は通帳のどんな点をチェックするのでしょうか。







