集団的自衛権の行使容認が、ついに閣議決定された。「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」など3要件で、自民・公明両党の妥協が成立したからだ。だが、政府がいかに厳しい限定がついていると説明しようとも、次元の違う世界に踏み出したことは間違いない。国際政治・外交史が専門の豊下楢彦・前関西学院大学教授に、問題の背景を論じてもらった。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン編集長 原 英次郎)
日本国憲法は戦争することを
前提にしていない
――最初に、閣議決定を前提にして、集団的自衛権が行使される場合を具体的に考えてみると、どういう問題が出てくるでしょうか。
1945年兵庫県生まれ、1969年京都大学法学部卒業。京都大学法学部助教授、立命館大学法学部教授を経て、関西学院大学法学部教授、2013年に退官。『安保条約の成立』(岩波新書)、『集団的自衛権とは何か』(岩波新書)、『昭和天皇・マッカーサー会見』(岩波現代文庫)、『「尖閣問題」とは何か』(岩波現代文庫)など多数。近刊に『集団的自衛権と安全保障』(共著、岩波新書)。
例えば、中国が南シナ海の島嶼の領有権をめぐる争いからベトナムに侵攻し、ベトナムが日本に軍事支援を要請してきた場合を考えてみましょう。閣議決定では、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に集団的自衛権を行使すると規定していますから、南シナ海の紛争は必ずしもこの規定にあたらないと判断して、ベトナムの要請を拒否することも考えられます。しかし、日本が拒否すると、中国は「大歓迎」をして、安倍政権は強気な発言を繰り返してきたが結局のところは何もできないのだと、日本の「弱腰」を嘲笑するでしょう。そして、この瞬間に、集団的自衛権の抑止力は失われます。これが、国際政治の力学です。
全く逆に、「今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」という文言に依拠して、ベトナムを助けるために日本が集団的自衛権を行使する場合はどうなるでしょうか。そもそも、安保法制懇の報告書が出された5月15日の記者会見でも安倍首相は、南シナ海の問題は「他人ごとではない」と明言した以上、ベトナムは「密接な関係にある他国」のはずですし、抑止力を高め中国包囲網をつくりあげるために集団的自衛権に踏み込んだのですから、ベトナムの要請を拒否する理由はありません。
こうして集団的自衛権を行使し、ベトナムを支援するために軍事物資を送っただけでも、日本は中国の「敵国」になるわけですから、日中両国は戦争状態に入ることになります。ところが、そうした時に、実は日本には開戦規定も交戦規定もないのです。さらに、戦争する場合に不可欠の軍法会議も持っていないのです。そもそも、国際法的に見れば集団的自衛権の行使は戦争です。ところが、今の日本国憲法は戦争することを前提にしていない。だから憲法七六条で軍法会議のような特別裁判所を禁止しているのです。軍の規律を守るための軍法会議のない軍隊なんて考えられません。