誰が相続人となるかは民法で規定されている。配偶者は常に相続人となるが、その他の親族には順位があり、法定相続の割合も変わってくる。
亡くなった人(被相続人)の遺産を誰が受け継ぐかは、有効な遺言書の指定があればそれが優先する。ただし、配偶者、子、父母には一定の相続分として「遺留分」が認められている。
もし遺言書がなければ、民法が規定する法定相続人に相続の権利がある。被相続人の妻や夫(配偶者)は常に法定相続人になるが、法律上の婚姻関係がない内縁の妻や夫は相続人になれないので注意が必要だ。
配偶者とともに一定の親族も相続人になる。こちらは第1順位から第3順位まであり、上位の順位者がいないときのみ次順位の親族が相続人となる。第1順位は、被相続人の子である。子がすでに亡くなっている場合は「代襲相続」といって、その子(被相続人から見れば孫)や孫(同ひ孫)など直系卑属が相続人になる。
第2順位は、被相続人の両親や祖父母といった直系尊属である。そして第3順位は、被相続人の兄弟姉妹である。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見れば姪や甥)が代襲相続する(直系卑属と違って姪や甥までのみ)。
民法が規定する相続割合は、誰が相続人になるかによって変わる。配偶者と子が相続人なら、配偶者が1/2、子が1/2で、子が複数いれば子の分が均等割りとなる。
配偶者と直系尊属が相続人なら、配偶者が2/3、直系尊属が1/3で、直系尊属が複数いれば直系尊属の分が均等割りとなる。配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4で、兄弟姉妹が複数いれば兄弟姉妹の分を均等割りする。
以上はあくまで民法上の規定であり、実際には遺産分割協議によって相続人が合意した内容で分けることができる。