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コンビニエンスストアのオーナーは、労働組合法上の「労働者」に当たる──。東京都労働委員会の判断が、フランチャイズ(FC)ビジネスを営む各社に波紋を広げている。
都労委は4月16日、ファミリーマートに対して、加盟店のオーナーらによって結成された労働組合との団体交渉を拒否したことについて「不当労働行為」と認定し、団交に応じるよう命令した。
今回、都労委に救済を申し立てたのは、2012年に結成されたファミリーマート加盟店ユニオンで、現在17人のオーナーが参加している。ファミマとFC契約を結んだオーナーは、営業を続けるために通常、10年ごとに再契約を結ぶ必要がある。ただ、この再契約の基準は「本部の自由な判断による」とされていた。
そこで、ユニオンは12年9月と10月の2回にわたり、オーナー側が再契約を希望したときの本部の判断基準を明確にするよう、ファミマに対して団交を申し入れた。しかし、ファミマは「オーナーは独立した事業者」であるため、あくまでオーナー個人と個別に話し合いの場を設けるなどとして、団交に応じることを拒んでいた。