米国第4位の証券会社リーマン・ブラザーズの破綻。15日の破綻以降、証券市場に留まらず金融市場全体に、米国内に留まらず世界経済全体に大きな影響を及ぼしている。自己責任という建て前のもと、リーマンへの公的資金注入を見送りリーマンを見捨てた形となった米政府も、あまりの影響の大きさにたった2日で方針を変更。17日、同じく経営不振に苦しんでいる保険会社AIGに対して、約9兆円にも及ぶ公的資金注入を決定した。しかしまだアメリカ経済に対する不安要素はぬぐいきれておらず、日本を含め、世界の株式市場は不安定な状態。まさにリーマンショックという状況が続いている。
グローバル企業であっても
国別にせざるを得ない倒産手続き
リーマン破綻の経緯や世界経済に与える影響等については多くのメディアで報じているので、ここではあえて言及しない。私が今回のリーマン破綻劇で最も強く感じたのは、「国際倒産手続きの問題点」である。経済はもはやグローバル化しており、世界中に拠点を置く企業も多い。しかし、そのようなグローバル企業が倒産した場合において、国ごとに倒産手続きを行なうという現在の破産法制には限界があるのではないか、ということである。今回はそれをテーマに考えてみたいと思う。
まず現在の破産法制というのは、それぞれの国で異なる。日本の手続きの中で、米国にある子会社の法的処理を行なうことはできないし、反対に米国の手続きの中で、日本にある子会社の法的処理を行なうことはできない。まさに今回のリーマンにおいては後者のケースとなり、米国リーマン本社は米国で、リーマン日本法人は日本でというように、それぞれの国で倒産手続きを申し立てざるを得なかったのである。
「民事再生法」と
「会社更生法」の違い
今回、米国リーマン本社には連邦破産法の「Chapter11」(11章)が適用された。これは日本の「民事再生法」にあたる。連邦破産法が適用されたということでまるで“破産”したかのように思われてしまいがちだが、これは間違いである。同じ連邦破産法にある「Chapter7」(7章)が適用された場合には“清算”が目的であるため破産したといえるが、今回の「Chapter11」はあくまでも法的な“再建”のための手続きである。
リーマン日本法人も米国本社の破綻を受け、16日、東京地裁に民事再生手続きの申請を行なっている。米国本社同様、民事再生法による再建のための手続きに入ったわけである。「民事再生法」と混同されやすいのが「会社更生法」である。意外と両者の違いを理解していない方も多いと思うのでここでおさらいしておこう。
まず「会社更生法」について。会社更生法というのは、これまでの経営陣の関与を排除し、更生管財人が操縦桿を握るというもの。通常は管財人選定の前に、まず保全管理人が選定され、そのまま更生管財人に選任されるというケースが多い。いずれにしても、破綻の責任を取る形で現経営陣は退陣し、第三者が再建にあたるという手続きである。