コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

「借金を相続しない」なら、手続きは3カ月以内に!Photo: Adobe Stock

「借金を相続したくないとき」のルールと手続き

 亡くなった方が残した遺産には、プラスの遺産もあれば、借金などの負の遺産もあります。負の遺産には、プラスの遺産と異なるルールが存在するため注意が必要です。

 まず、相続人は負の遺産を相続するかどうかを選択することができます。もし相続したくないのであれば、相続放棄という手続きを家庭裁判所で済ませれば、負の遺産を一切相続しなくて済みます。

 ただ、相続放棄は負の遺産だけを放棄できるのではなく、プラスの遺産も放棄しなければなりませんので、良いとこ取りはできません。

 相続放棄は、自分に相続する権利があることを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。3か月を経過すると自動的に負の遺産も相続することを認めたことになります。

 相続放棄があった場合、相続する権利は次の順位の相続人に承継されます。もし、子供全員が相続放棄をした場合には、亡くなった方の両親が相続人となるため、両親が負の遺産を相続しなければいけません。

 もし、その両親も相続放棄をした場合や、既に両親が他界していた場合には、亡くなった方の兄弟姉妹(もしくは甥姪)が相続人になるため、兄弟姉妹が負の遺産を相続することになります。

 兄弟姉妹が相続放棄をすれば、相続する人はいなくなるため、最終的に債権者が貸倒れ損失を被ることになります。このように、相続放棄の連鎖は、まるで小学校の頃に遊んだ爆弾ゲームかのように、親族中を駆け巡るのです。