「知らない間に相続人になっていた」はあるのか?

 なお、相続放棄の期限は、自分が相続する権利があることを知った日から3か月以内なので、「いつの間にか自分が相続人になっていて、気がついたときには相続放棄ができなくなっていた」という事態にはならないのでご安心を。

 ちなみに、特定の相続人が相続放棄をした場合であっても、家庭裁判所から他の相続人に対して、放棄があったことを通知することはありません。また、相続放棄をした相続人は、他の相続人に、そのことを伝える義務もありません。そのため、後順位の相続人(兄弟姉妹等)は、債権者からの通知によって、初めて自分が相続人になっていたことを知るケースもあります。

 この場合には、その通知があった日が、3か月の起算日となりますので、そこから相続放棄の手続きをすれば問題ありません。自分が相続人であることを知っていたかどうかは、あくまで自己申告がベースとなりますので、客観的に説明できる資料があれば、大事に保管しておきましょう。

 注意点が1つ。相続が発生してから相続放棄の手続きを終えるまでに、少しでも自分のために遺産を使った場合には、その相続人は相続放棄ができなくなります。

 このルールを知らずに遺産を使ってしまい、負の遺産を相続せざるを得なくなってしまうケースも実際に存在するので、注意しましょう。※遺産から葬儀費用を払った場合には、「自分のために使った」とは言えないため、相続放棄をすることができるという裁判例があります。

 さて、亡くなった方が負の遺産を残したものの、プラスの遺産のほうが大きい場合には、負の遺産も含めて相続することを選択されるのが一般的です。

 不動産賃貸業等を営んでいた方が亡くなった場合には、借入金が残されていることもよくある話です。負の遺産を相続することを選択した場合、負の遺産の分け方にはプラスの遺産と異なるルールがあります。