負の遺産の分け方、そのルールとは?
負の遺産の分け方は、①原則として法定相続分で相続人に帰属し、②債権者と相続人全員の同意があった場合には、遺産分割協議により相続する人を決めることができます。
プラスの遺産の場合には、相続人全員の同意があれば好きな分け方にすることができましたが、負の遺産は相続人だけの問題では済まされず、お金を貸している債権者の権利も守らなければいけません。
相続人の中で返済能力の乏しい人に借金を集中させたら、その分の借金を回収することができず、債権者は泣き寝入りになってしまうかもしれません。
そういったことを防ぐため、亡くなった方が不動産賃貸業を営んでおり、アパートローンがあるような場合には、遺産分割の内容について、銀行からも承諾を得なければいけないのです。
いずれにしても、借金を残して亡くなってしまった場合は、考えるべきことや手続きが増えてしまうことは間違いないので、可能であれば借金等の整理は早めされることをオススメします。