医療機関で受診して、診察や検査、手術、薬の処方などを受けると、患者は会計窓口でかかった医療費の支払いをする。だが、公的な医療保険(健康保険)を使って医療を受ける場合は、ここで患者が支払っているのは自分が使った医療費の一部だけだ。
医療費の自己負担割合は、年齢によって決められており、未就学児は2割、それを超えた70歳未満は3割、70~74歳は2割、75歳以上は1割が原則だ。ただし、70歳以上でも現役並みの所得がある人は3割を負担している。
子どもの医療費については、すべての自治体が医療費を助成する制度を導入しているので、一定年齢になるまでは無料で医療を受けられる(無料期間は自治体によって異なる)。
では、自己負担分以外の残りの医療費は、だれがどのように支払っているのだろうか。
医療費の支払業務を行う
「審査支払機関」とは?
健康保険の基本的な仕組みは、その保険に加入している人から少しずつ保険料を集めて、加入者のだれかが病気やケガをしたときに医療費を支払うというもの。ふだんから保険料を拠出しておくことで、病気やケガをしたときに保険を使って医療を受ける権利を得られ、経済的リスクを軽減することができる。
1927年(昭和2年)に、日本ではじめて労働者を対象とした健康保険が始まったときは、今のように窓口での一部負担金の支払いはなく、健康保険被保険者証(健康保険証)を見せれば、患者の負担なしで医療を受けることができた(国民健康保険は当初から窓口負担があった)。だが、厳しい保険財政を背景に、サラリーマンの健康保険にも窓口負担が導入され、現在は70歳未満の人は、加入している健康保険に関係なく、自己負担割合は3割となっている。