平成30年度の税制改正では、所得税の「控除」にメスが入り、基礎控除と給与所得控除が改正され、今年(令和2年)から適用される。実は今回の変更は、サラリーマンなどの給与所得者の可処分所得(いわゆる手取り)に影響を与える可能性がある。本稿では、税制改正によって手取りがどのように変わるかについて解説する。
片働きと共働きで
異なる「手取り」
所得税は、世帯年収(世帯を構成する各人が得た給与所得の合計)ではなく、給与所得者それぞれの所得から計算される。このため、たとえ世帯年収が同じであっても、所得の内訳によって、世帯全体で見た手取りが変わることがある。特に今年(令和2年)は、控除の改正によって、手取りの差が目立つことになりそうだ。例として以下のケースを考えてみよう。
ケース:年収1,000万円(片働き世帯) VS 年収500万円×2人(共働き世帯)
※今回の場合、議論を簡略化するため、所得税(復興特別所得税を除く)のみに着目し、所得控除については、社会保険負担による社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除のみを対象とした。
給与所得者の手取りは、次の手順で計算される。
(1)給与収入(年収)から給与所得控除額を差し引き「給与所得」が決まる
(2)給与所得から所得控除を差し引き「課税所得金額」が決まる
(3)課税所得金額に所得税率を乗じて当該所得金額により定めらた控除額を差し引き「所得税」が決まる
(4)給与収入(年収)から社会保険料と所得税を差し引き「手取り」が決まる
【年収1,000万円(片働き世帯)の手取り額】
(1)年収(1,000万円)から給与所得控除(195万円)を差し引き「給与所得」(805万円)が決まる
(2)給与所得(805万円)から所得控除(212万円)を差し引き「課税所得金額」(593万円)が決まる
(3)課税所得金額(593万円)に所得税率(20%)を乗じ、控除額(42.75万円)を差し引き「所得税」(約75万円)が決まる。
(4)年収(1,000万円)から社会保険料(126万円)と所得税(75万円)を差し引き「手取り」(799万円)が決まる。これは世帯年収でもある。
【年収500万円×2人(共働き世帯)の手取り額】
(1)年収(500万円)から給与所得控除(144万円)を差し引き「給与所得」(356万円)が決まる
(2)給与所得(356万円)から所得控除(121万円)を差し引き「課税所得金額」(235万円)が決まる
(3)課税所得金額(235万円)に所得税率(10%)を乗じ、控除額(9.75万円)を差し引き「所得税」(約13万円)が決まる。
(4)年収(500万円)から社会保険料(73万円)と所得税(13万円)を差し引き「手取り」(414万円)が決まる。世帯年収は(4)の2倍である828万円となる。
2つの世帯の手取りを比較すると、共働き世帯の方が年間約29万円(月額約2.4万円)多い結果となる。