米連邦最高裁判所は2日、国外での残虐行為に起因する訴訟を連邦裁判所が審理できるかを判断することに同意した。ホロコースト時のドイツ当局とハンガリー当局によるユダヤ人財産略奪や、多国籍食品加工会社向けのカカオ栽培にアフリカの子供が奴隷として搾取された問題などが対象となる。連邦控訴裁は別の訴訟で、被害者とその相続人は米国内でそうした訴えを起こすことができるとの判決を下していた。これを受けてドイツとハンガリー、当該食品加工会社が最高裁に上訴し、連邦法と国際法の原則では、米国の裁判所がそうした訴訟を審理することは禁じられていると主張した。ドイツに関する訴訟は、1935年にナチスの指導者ヘルマン・ゲーリングがフランクフルトのユダヤ人美術商グループに対し、評価額を大幅に下回る価格でプロイセンの宗教的工芸品を販売するよう強要したとされる問題に端を発している。
米国外での残虐行為、国内裁判権の有無を最高裁が判断へ
有料会員限定
あなたにおすすめ