自治体でのサービスB導入の実態

 自治体でみてもサービスBの導入は少ない。同調査によると、訪問型を始めているのは266、通所型は243の自治体。それぞれ全自治体の15.5%、14.1%にしか達していない。導入していない自治体の多くは「サービスBを運営するだけの力量のある地域団体がない」と理由を挙げるが、地域団体の育成への努力不足も否めない。

 こうした実態を打開しようと、厚労者が利用者の範囲を広げる「弾力化策」に乗り出した。4月から始まる新方針では、「サービスA」と「サービスD」を利用していた要支援者が介護認定で要介護者となっても、引き続き同じサービスを使えることとした。本人が望み、かつ、保険者の市区町村が認める場合である。

 昨年10月22日に改正省令が交付されたが、実は、厚労省は7月31日に開いた全国介護保険担当課長会議では異なる内容を説明していた。

「要支援者等に加えて、市町村の判断により、要介護者についても総合事業の対象とすることを可能とする」と記されている。すべての要介護者に門戸開放することにした。なぜ、対象を要介護者にまで広げたのか。