生活保護受給中の餓死・孤立死は
なぜ起こったのか
2020年2月22日、大阪府八尾市で、生活保護を利用していた57歳の母親と24歳の長男が遺体で発見された。遺体を発見したのは、母親の介護支援のケアマネジャーであった。母親は脳血管障害の既往があり、片脚が不自由だった。母親は死後1カ月、長男は死後10日ほどが経過していた。死因は、母親は処方薬の大量服薬、長男は餓死と判断された。
母子は決して孤立していたわけではなく、血縁者や友人などとのつながりを維持しており、数々の小さな支援を受けていたようである。なんといっても、生活保護を利用中だったのだから、ケースワーカーによる人的支援があったはずである。しかし結果として、生活保護制度は母子の生命を守れなかった。
生活保護の対象となっていれば、内容や質はともかく、生命と「最低限度の生活」は守られるはずだ。それなのに、母子は生活保護の受給中に孤立死しており、しかも長男の死因は餓死なのである。しかも遺体が発見される半年前から、「公共料金の滞納」「保護費を受け取りに来ない」「電話が不通」「水道の停水」といった“死亡フラグ“が、数え切れないほど立っていた。
むろん、ケースワーカーが全力を尽くしていても、時には「自死に至ることを止められなかった」といった事態は有り得る。八尾市の母子餓死事件にも、どこかに「致し方なかった」と言える要素があることを願いたい。しかし、そういった人間的な期待は完璧に裏切られた。