2013年度に創設された教育資金の贈与税の非課税制度は、この7年で23万件超の契約数となった。これまで節税効果の高さが注目されていたが、19年度の税制改正と21年度税制改正により節税目的利用が封じられてしまった。どのように封じられたのか、そして今後、孫への贈与は何に気をつけたらいいのだろうか。(税理士 鈴木まゆ子)
1500万円まで贈与税が非課税、
節税効果の高さが注目され契約急増
教育資金の贈与税の非課税制度が始まったのは2013年4月1日だ。信託銀行などの金融機関と契約をして贈与資金を預け入れれば、両親や祖父母が子や孫にまとめて贈った教育資金は1500万円まで贈与税が非課税になるという制度だった。
「塾や習い事、学用品といった学校以外に支払う教育資金の非課税は500万円が上限」といった制約はあるものの、「受贈者の子や孫が30歳未満でありさえすれば非課税」「贈与者が亡くなった時点で使い残しがあっても相続税がかからない」といった縛りの緩さから、利用者数が急増した。