昨年の秋ごろから、相続実務に関わる人たちの間でささやかれている“うわさ”がある。「相続税と贈与税が一体化する」「暦年贈与がなくなるかもしれない」といったものだ。2021年12月に発表された「令和4年(2022年)度税制改正大綱」にそれらの項目は含まれなかったものの、基本的な考え方として「格差の固定化防止を踏まえた資産移転時期の選択に中立な税制」の検討を本格化することが明らかにされた。年間1000件にわたる相続相談や相続税の申告に関わる筆者が、今後の税制改正の方向性によって相続のあり方が変わってくる可能性について解説する。(税理士・OAG税理士法人 資産トータルサービス部部長 奥田周年)
相続税の抜け穴
「贈与」はどれほどお得なのか?
現行の相続税と贈与税のあり方において、何が問題視されているのか。それは、高額な相続財産を持つ富裕層が、生前に財産を分割贈与することで相続税の累進負担を回避できるため、格差が固定化してしまうという点だ。
例を挙げて説明しよう。
30億円の財産を所有する被相続人には、相続人である子どもが2人いる。相続人2人にはそれぞれ配偶者との間に子ども(被相続人からすると孫)が3人ずつ、計6人いる家族があるとする。
この家族の場合、30億円の財産を普通に相続するとほぼ50%の相続税を課せられ、遺産として相続人が受け取ることができるのは14.8億円にまで減ってしまう。
一方、被相続人が生前に分割贈与を用いた場合はどうなるだろうか。