大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

身近な人が亡くなったときの「遺産分け」、知らないと絶対損する2つのルールPhoto: Adobe Stock

身近な人が亡くなったら「遺産分け」に注意!

 遺産の分け方には法律で決められたルールが存在します。

 それは「①遺言書があれば、遺言書の通りに分ける」「②遺言書がなければ、相続人全員の話し合いで分け方を決める」というものです。

「配偶者が2分の1、子どもが2分の1」という割合を聞いたことはありませんか。これは「法定相続分」といい、分け方の目安として国が定めているものです。

 まず、どのような家族構成だったとしても、配偶者は必ず相続人になります。

 そして子どもがいれば、子どもも相続人になります。この場合の法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが2人以上いる場合は、2分の1を子どもの人数で割ります。子どもが3人なら6分の1ずつです。

 もし、亡くなった方に子どもがいないなら、相続人は配偶者と直系尊属(親や祖父母)になります。この場合の法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

 そして、もし子どもがおらず、両親や祖父母も他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

 下記のイラストを見てください。要点をまとめました。

 ただし、この法定相続分はあくまで目安。相続人全員の同意があれば、どう分けてもOKです。

 遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成しましょう。これは、相続人全員で決めた「遺産分割の内容」を記した書類で、「言った言わない」の問題をなくすために、相続人全員で確認したうえで署名押印(実印)し、各自が1部ずつ保管しましょう(押印は必須)。作成に不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼しましょう。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)