大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

75歳以上の人が亡くなったら、「保険手続」は14日以内に!Photo: Adobe Stock

75歳以上の人が亡くなったら?

 後期高齢者医療保険とは、75歳(寝たきり等一定の障害があると認定された場合は65歳)以上の人が加入する医療保険制度です。

 この後期高齢者医療保険は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営をしています。

 保険料の決定、医療費の支給等は広域連合が行いますが、保険料の徴収、届出関連は市区町村が行っています。後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に「後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書」の提出が必要になります。

【必要なもの】
◦亡くなった方の保険証
◦申請者の印鑑(認印でOK)

 届書は、各連合会によって様式が異なりますが、都道府県の後期高齢者医療広域連合会や各都道府県のホームページ、または市区町村役場の担当窓口で入手可能です。提出先は市区町村役場の担当窓口です。

 市区町村によっては、マイナンバーや届出をする人の本人確認書類が必要となる場合もあります。また、死亡届を提出していれば、「後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書」の提出が不要となる場合もあります。

 その場合、医療機関での精算など保険証が必要となる手続が終了した後に、市区町村役場の担当窓口に保険証を返却することになります。

 後期高齢者医療保険制度には扶養という考えがないため、加入者全員が個々に保険料を支払います。そのため、後期高齢者医療保険制度に加入している夫が亡くなった場合でも、健康保険のように妻は国民健康保険への加入手続が必要となるなど、別途の手続は生じません。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)