大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

身近な人が亡くなった直後の「世帯主変更」に注意!手続が遅れると5万円のペナルティ!?Photo: Adobe Stock

身近な人が亡くなったら「世帯主変更」に注意!

 世帯主が亡くなった場合には、「世帯主の変更届」が必要です。期限は14日以内とタイトです。

 世帯主とは、1つの住民票の中に記載されている世帯の代表者のことをいいます。主に世帯の生計を担っている人で、社会通念上妥当と認められる人と定義されていますが、15歳以上の人であれば、年齢や所得に関係なく、世帯主として届け出ることが可能です。

 世帯主の役割として身近な事例では、新型コロナウイルス対策として国民1人につき一律10万円が支給された特別定額給付金について、世帯主の口座に家族全員分が振り込まれるしくみがとられました。

 このように世帯を代表して行政的な手続を行う人のことを世帯主といいます。

住民異動届とは?

 世帯主が死亡した場合に、亡くなった世帯主から新しい世帯主へと登録変更をするための届出です。様式は市区町村によって異なりますが、役所の窓口やホームページから入手が可能です。

提出先は?

 現在住んでいる市区町村役場に提出します。支所や出張所、サービスコーナーでは受付をしていない場合もありますので、ご注意ください。また、郵送での手続は原則としてできません。

届出ができる人は?

◦変更後の世帯主となる人、あるいは同一世帯の人
※上記の人から委任を受けた代理人が手続することも可能

届出に必要なものは?

◦窓口に行く人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
◦窓口に行く人の印鑑(認印でOKです)
◦国民健康保険証(加入している場合のみ)
◦代理人が届出をする場合には、委任状

 印鑑については、届出書に届出人が署名をする場合には不要です。故人の配偶者がお年を召していて、ご自身で住民異動届を記載することが難しく、付き添いの子どもが記載するような場合には、ご自身の印鑑が必要になりますので、ご持参ください。

 ちなみに、「印鑑をなくそう!」という世の中の流れはありますが、この届出については、令和3年時点において、印鑑が必要とされています。