副業が会社にバレるのは、住民税が原因です。
 住民税は通常、会社がまとめて納付します(これを「特別徴収」といいます)。住民税の金額は住んでいる自治体が会社に通知するのですが、その際、会社で支払った給与と住民税の納付書に書かれている所得の金額が違っていたりして、会社からの収入以外にも収入を得ていることがバレてしまうわけですね。
 これを防ぐには、確定申告の際に、申告用紙第二表の「○住民税に関する事項」に「自分で納付」にチェックすることです。

 住民税を自分で納付することを「普通徴収」といいます。
 上記のような申告をすることで、あなたの住民税の情報が会社には届かなくなりますので、住民税は毎月の給料から引かれることなく、年4回に分けて自分で納付することになります。
 ただし、このやり方もかなり有名になってきているので、普通徴収になっていたりすると余計に「副業しているのでは?」と疑われてしまうかもしれません。
 その際には何か適当な理由を考えないといけないかもしれませんね。

【第7位】親を扶養も夫を扶養もOK、個人事業主も扶養に入れられる
 田舎の親へ仕送りをしている、というような人もいると思います。
 もし「同居していないので会社へ扶養しているという届出をしていない」という方がいたら、それは大変もったいない。
 所得税法の認める「扶養」の条件に当てはまる場合には、扶養控除を受けることができますので節税になります。
 扶養になる条件は、以下の4つすべてを満たさなければなりません。

1. 6親等内の血族(自分の親戚)か3親等内の姻族(配偶者の親戚)
2. 生計を一にしている
3. 年間の所得合計が38万円以下
4. 青色申告や白色申告の事業専従者でない

 このうち「生計を一にする」というのが問題で、これが非常に抽象的な条件なので判断に迷ってしまいます。
 ザックリ言ってしまうとこれは、「生活の面倒をみている」ということで、必ずしも同居していなくてもいいことになっています。
 生活費や学費、療養費等の送金が行われているという条件で、遠方の家族を扶養に入れるのは問題ありません。
 税務における扶養とは、子どもだけが対象ではないということを覚えていてください。

 逆に、同居していても、明らかにお互いに独立した生活を行っている場合には、扶養に入れることができません。
 また、必ずしも夫が妻を扶養に入れることばかりではなく、妻が夫を扶養に入れてもかまいません。
 私も無職だった税理士受験生時代、妻に養ってもらっていました。
 ところが、妻が会社に届出をするのを嫌がったものですから、会社では「扶養ゼロ」で年末調整してもらい、年明けに改めて妻に確定申告させて扶養控除を適用しました。
 そういうことも可能だということです。