いよいよ本日2月16日から1ヵ月間、確定申告が行われる時期になった(個人の所得税の場合)。
多くの納税者が「余計な税金は納めたくない」とか、「納めすぎた税金を取り戻したい」と思っている一方で、申告・節税に関しては、「難しくてよくわからない」と拒否感を抱いているようだ。
また、不況の影響を受け、最近増えてきているのが、本業の傍ら副業でしたたかに稼ぐ“副業サラリーマン”の存在。
そこで、2月11日に発売された、『個人事業、フリーランス、副業サラリーマンのための「個人か? 会社か?」から申告・節税まで、「ソン・トク」の本音ぶっちゃけます。』(“ぶっちゃけ本”)の著者で、2000人超の経営者と対峙してきた起業専門の“ぶっちゃけ税理士”こと岩松正記氏に、「合法的な裏技を使って、少しでもお金を取り戻す」ヒントを聞いてみた。(聞き手/フリーランス編集者 藤吉 豊)
いままで経費にしていないものでも、
「ストーリー次第で経費になる」ってホント!?
――この時期は、税理士さんにとって“書き入れ時”ですね(笑)。ぶっちゃけ税理士も、「申告・納税」に関する相談を多数受けているのでは?
【ツイッター】
http://twitter.com/iwamatsumasaki
そうですね。特に多いのが、「経費」にまつわる相談。みなさん、税金を安くしようと「経費を少しでも多く計上したい!」と考えていますから、「どこまでなら、経費として認められますか?」と聞かれます。
経費というのは、「収益をあげるために使ったお金」のことですが、個人的な趣味や生活に使ったお金も「なんとか経費にねじ込みたい!」と思っているのでしょうね(笑)。
――その気持ち、フリーランスの立場からすると、わからないでもないです(笑)。でも実際はどうなんですか? ねじ込めませんよね?
税法の原理原則でいえば、そりゃあ、ねじ込めません(笑)。経費を水増しして申告しても、それが税務署にバレると、仮装隠匿行為とみなされて、重加算税が待っています。
家族で外食したときの食費を「接待交際費」にするとか、彼女とのデート代を「旅費交通費」にするとか、そういうウソをついちゃダメです!