2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります(発売は8月2日)。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。

【インボイス】知らないと100万円損する!? 絶対知っておくべき「3つの計算方法」【事例紹介】Photo: Adobe Stock

インボイス、絶対に知っておくべきこと

 2023年10月1日から消費税のインボイス(適格請求書保存方式。以下「インボイス」で統一)がはじまります。

 インボイスに登録すると、消費税を納めなければいけません(課税事業者)。今、消費税を納めなくて済んでいる方(免税事業者)も、インボイスに登録すると課税事業者となり、納める税金が増えます。インボイス前は、原則として2期前(基準期間)の課税売上高(消費税対象)が1000万円以下なら消費税を納めなくても済みました。しかし2023年10月1日以降は、インボイスに登録していると、2期前の売上に関係なく消費税を納めなければいけません(下図参照)。

 その消費税は計算方法によって変わり、大きく3つあります。課税売上高が880万円、経費が550万円(すべて消費税対象)のケースで紹介します。

①原則課税(本則課税、一般課税)の場合

条件:2期前の課税売上高が5000万円を超える、または、原則課税を選んだ場合(経費の金額が大きくなるなら、原則課税を選んだほうが得な場合もあります)

計算方法:売上と経費

事例:売上880万円の消費税は80万円、経費550万円の消費税は50万円。納税するのは80万円-50万円=30万円

②簡易課税の場合

条件:2期前の課税売上高が5000万円以下で、簡易課税の届け出をした場合(2期継続する必要あり)

計算方法:売上のみ(業種によって税率が異なる。卸売業10%、小売業20%、製造業30%、その他40%、サービス業50%、不動産業60%)

事例:売上880万円の消費税は80万円、サービス業の場合80万円×50%=40万円

③2割特例の場合

条件:原則として2期前の課税売上高が1000万円以下でインボイスに登録している場合で、2023年10月1日から2026年9月30日の属する期(課税期間)

計算方法:売上の消費税の20%

事例:売上880万円の消費税は80万円、80万円×20%=16万円

 3つの計算方法により納める消費税は、30万円、40万円、16万円と変わってきます。どの方法を選ぶべきか、その注意点を見ていきましょう。他の事例もご紹介します。