人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
絶対知っておくべき、2020年からの新制度
2020年4月より、配偶者居住権という権利が新設されました。この制度は、「亡くなった方の自宅の権利を、住む権利(居住権)と、それ以外の権利(所有権)に分離させて、住む権利は配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる」というものです。具体例を交えて解説していきます。
「自宅は相続できたけど、生活費がない」問題
4000万円の預金と4000万円の自宅を持つA男がいました。A男には妻のB子と娘のC美がいます。B子とC美は親子ではあるものの仲は良くありませんでした。A男に相続が発生し、B子とC美で遺産の分け方について話し合いをします。
B子は言います。
「自宅はこれからも私が住みたいから私に相続させてほしいわ」
これに対してC美はこう答えます。
「いいわよ。その代わり遺産8000万円のうち、4000万円の自宅をお母さんが相続するわけだから、法定相続分2分の1に相当する4000万円の預金は、私がすべて相続するわね」
なぜ生活費がないのか?
確かに、この度の相続においてはB子とC美の法定相続分は2分の1ずつです。4000万円の自宅をB子が相続するなら、預金4000万円はC美が相続することになります。
しかし、これではB子が今後生活していくための金銭がありません。これではB子が困ってしまいます。バランスが取れるだけの金銭がないケースも想定されます。
例えば、A男が4000万円の自宅と1000万円の預金しか残していなかったら、C美は法定相続分2500万円を相続するために、自宅を売却してほしいと言うかもしれません。
いずれのケースにおいても、B子は今住んでいる自宅から退去せざるを得ない状況に追い込まれてしまうかもしれません。
高齢者の住居探しは大変
高齢の方が新しい住居を探すことは、世の中の人が考えている以上に大変です。新たに住宅ローンを組むことも難しく、賃貸暮らしを始めるにしても、高齢の入居者を敬遠する家主が多いのも事実。サービス付き高齢者向け住宅を探すにしても、条件に見合う施設を見つけるには相当な時間とエネルギーを要します。
そこで、新しい制度が作られました。B子とC美はどうなるのでしょうか?