人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
相続税を減らす! タワマン節税とは?
かねてから国税が問題視していた、タワーマンションの取得を利用して相続税を抑える節税(いわゆる「タワマン節税」)に大きくメスが入り、2024年1月1日から早くも新ルールが適用されます。
2024年1月1日以降は、タワマン節税によるうまみは大きく減ることになります。
タワマン節税が成立していた背景には、とくに都心部の人気エリアにおいて、マンションの評価額が実態とは大きくかけ離れていたことがあげられます。
建物の評価はこれまで、基本的に「固定資産税評価額」を使う決まりになっていました。しかしこの方法は、評価の仕方が簡単である反面、決定的な欠点があります。固定資産税評価額は材料と施工方法だけで算出されるため、市場価格を大きく左右する要素である「物件の希少性」がまったく織り込まれないのです。
そのため、「材料と施工方法が同じなら、山の中の不便なエリアにあるマンションと、都心にある人気エリアのマンションとで、評価額が同じ」といういびつな状況が生まれていました。
ここを突いたのがタワマン節税です。つまり「市場価格より大幅に低い評価額で相続して相続税を抑え、実際に相続が行われた後、高い価格で売ってしまおう」というわけです。
しかし、2024年1月1日以降、ルールが変わります。