「こんなに利益が出たのに、手元に残るお金はわずか」
経営者なら、誰しも一度はこう思うはずです。だからといって、小手先の節税に躍起になってはいけません。会社のお金を1円でも多く残し、そのお金を会社の投資にまわし、会社をより成長させる。それこそが経営者の仕事です。
本連載は、「1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」を学ぶものです。著者は、財務コンサルタントの長谷川桂介氏と公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏です。インボイス制度、各種法律に完全対応の『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』の著者でもあります。経営者の超リアルなお金の悩みに対し、あますところなく解決策を提示した1冊になっています。

「税金の支払いは経費にできる?」知らないと絶対損する“お金の話”Photo: Adobe Stock

「税金の支払いは経費にできる?」その答え

 中小企業の経営者から「税金の支払いは経費にできる?」という質問をしばしばいただきます。すべての税金を経費にするのは無理ですが、一部の税金は経費になります。経費として計上できるのは、次の税金です。

・事業税
・固定資産税
・自動車税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税

 これらは、「租税公課」として経費計上できます。加えて消費税も、租税公課として計上できる場合もあります。ただ、租税公課のうち、次のものは経費にできません。

・「法人税」などの、法人の利益に課される税金
・「所得税」などの個人にかかる税金
・国税・地方税などの加算税、延滞税
・罰金

 ペナルティとして課せられたお金が経費になり、法人税が安くなるのでは、道理としておかしいですからね。

(本原稿は『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』から一部抜粋、追加加筆したものです)