【楽天のプロ講師が教える“1年半無収入”からの大逆転ノウハウ初公開!】ネットショップを運営した経験はゼロ。なのに、なぜ急にネット通販をするようになったのか? 1日の終わりにワインを飲むのが好きで、その「好き」が高じて、無謀にも仕事をやめて、新たに「ワインを仕事にする!」と決めた。限りある人生、どうせなら「好きなことを仕事にしたい」というだけの理由だった。それが開業して3年後には年商3400万円、5年後には年商6500万円、いまは年商7億円超にまで成長! 開業資金ゼロ・在庫ナシでもOK、さらには週1回(もしくは月1回)パソコンを開くだけでも稼げる方法がある。限りなくゼロに近いリスクで、自分の「好き」を仕事にするノウハウを初公開&全公開した話題の書『「おウチ起業」で4畳半から7億円 ネットショップで「好き」を売ってお金を稼ぐ!』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものをお送りする。
事業に必要なら
「許認可」を申請
メルカリなどのフリマアプリで不用品を販売するのとは異なり、事業としてネットショップで商品を販売するときは、保健所や都道府県などに申請して得られる資格や営業許可が必要になる場合があります。
資格や許可を得るには、時間がかかることも多いため、販売する商品が決まったら、早めに確認して、必要があれば申請しておきましょう。
申請が必要な例を紹介します。
資格 食品衛生責任者
許可 食品衛生法に基づく営業許可
講習会を受講して取得
食品を扱う店舗や施設では、食品衛生責任者を1人以上置くことが定められています。
この資格は、各都道府県や政令指定都市の保健所が実施する講習会を受講することで得られます。
ただし、調理師や栄養士などの資格保持者は、同等の知識を持っているとみなされ、講習を受けることなく取得できます。
迷ったら保健所に確認
食品衛生法に基づく営業許可は、食品の販売をするときに必要となるケースがあります。
袋や容器に入っているクッキーを仕入れて売る場合、許可は必要ありませんが、「手づくりのクッキー」や「オリジナルのスイーツ」などを販売する場合は、許可が必要です。
また、生の野菜や果物を販売する場合、許可は必要ありませんが、ドライフルーツやジャムなどに加工して販売する場合は、資格や許可が必要になるなど、判断が難しいことが多いですから、保健所の窓口で確認するようにしましょう。
サプリなどの健康食品も「食品」に分類されるので、製造や加工をする場合、許可や資格が必要となります。
化粧品を扱う場合の許可
許可 化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可
基本的に販売だけなら許可は必要ありません。しかし、海外製造の化粧品を直輸入して販売するには「化粧品製造販売業許可」が必要です。
また、化粧品を製造するには「化粧品製造業許可」が必要で、これは包装・表示・保管も含まれますが、この許可だけでは化粧品を販売できません。