酒類を扱う場合の免許
免許 一般酒類小売業免許、もしくは通信販売酒類小売業免許
アルコール度1%以上のみりんや酒類を販売するには、「一般酒類小売業免許」もしくは「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
リアルの店舗で販売するには「一般酒類小売業免許」が必要で、この免許でもネット販売はできますが、事業所のある都道府県でしか販売できないという制限があります。
そのため、全国的に販売することになるネットショップでは、「通信販売酒類小売業免許」を取得しましょう。
酒類のネット通販をする場合の免許
「通信販売酒類小売業免許」は、事業所の所在地を管轄する税務署に申請します。ワインのネット通販を手がける私は、この免許を持っています。
また、輸入元の業者を通さず、自分自身でワインを輸入するときは、食品衛生法の基準にのっとって輸入手続きを行う必要があります。
輸出入についての詳しい手続きなどは、日本貿易振興機構(ジェトロ)に無料で相談することができるので、問い合わせてみてください。
中古品を扱う場合の許可
許可 古物商許可
一度でも使用されたことがあったり、たとえ新品でもなんらかの取引がされたりした物品は「古物」とみなされ、販売するには古物商許可が必要です。
古物商許可は、所轄の警察署に申請します。そして、古物には、具体的には次の13品目が指定されています。
② 衣類(洋服、着物など)
③ 時計、宝飾品類(時計、メガネ、貴金属など)
④ 自動車(自動車、部品など)
⑤ 自動二輪車および原動機付自転車(バイク、部品など)
⑥ 自転車類(自転車、カゴなど)
⑦ 写真機類(カメラ、望遠鏡など)
⑧ 事務機器類(パソコン、コピー機など)
⑨ 機械工具類(ゲーム機、電話機など)
⑩ 道具類(家具、ゲームソフトなど)
⑪ 皮革・ゴム製品類(靴、バッグなど)
⑫ 書籍(マンガ、雑誌など)
⑬ 金券類(商品券、切手など)
輸入品を扱う場合
輸入品については、食品やお酒、調理器具など、許可が必要な品目だけでなく、さまざまな規制の対象となったり、届け出が必要となったりするものが少なくありません。
調理器具は意外に思われるかもしれませんが、食品に触れるものなので、食品衛生法に基づいて食品輸入と同様の手続きが必要だったりします。
同様に皿や箸、スプーン、フォークやマグカップなども食品衛生法上の食品に直接接触する器具・容器包装に該当するため、輸入するには所定の手続きが必要になります。
※本稿は、『「おウチ起業」で4畳半から7億円 ネットショップで「好き」を売ってお金を稼ぐ!』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。