65歳の時点で子どもを扶養している場合などには
「加給年金」「振替加算」「特老厚」

 加給年金とは、厚生年金に20年以上加入している人が65歳以上になって老齢厚生年金をもらうとき、65歳未満の配偶者や18歳の年度末を迎えるまでの子を扶養している場合に支給される年金です。

加給年金で受け取れる金額加給年金で受け取れる金額 拡大画像表示
頼藤太希・高山一恵『1日1分読むだけで身につく老後のお金大全100』(自由国民社)頼藤太希・高山一恵『1日1分読むだけで身につく老後のお金大全100』(自由国民社)

 加給年金の金額は、配偶者を扶養している場合は年39万7500円(特別加算含む)、子は2人目まで年22万8700円、3人目以降は年7万6200円です(2023年度)。年度により金額は多少変わりますが、たとえば65歳の夫に5歳年下の妻がいて、妻を扶養している場合、5年間で200万円近くもらえる計算です(年上妻が年下夫を扶養している場合も同様)。

 配偶者が65歳になると加給年金は打ち切りになりますが、配偶者が厚生年金加入20年未満の場合、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が付きます。振替加算の金額は年齢が若くなるほど少なくなり、1966年4月2日生まれ以降はゼロになります。

 また、男性1961年4月1日以前生まれ、女性1966年4月1日以前生まれの場合、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金(特老厚)が受け取れます。特老厚は繰り下げても金額が増えないため、受給要件を満たしたら受け取るほうがよいのですが、厚生年金に20年以上加入している配偶者が特老厚を受け取る場合は、加給年金は停止されます。

【10秒チェック!】特老厚や振替加算は、年金制度の急激な変更による影響を抑えるための経過措置なので、今後順次終了していきます。