殺人事件で一般的に
極刑が言い渡されるケースは
控訴審初公判が開かれたのは23年12月15日。検察側は一審を量刑不当として、求刑通り死刑判決を求め、弁護側は「一審は死刑に躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ないと判断しており、(破棄すれば)裁判員制度を否定することになる」と訴え、一審判決の維持を求めた。
第2回公判は今年3月12日に開かれ、被告人質問が行われる予定だったが弁護側の申し出を受けて取りやめとなり、結審していた。控訴審判決はもちろん、プロ判事による量刑判断となる。
一般的に殺人事件では、被害者が3人以上で被告の責任能力に問題がなければ、極刑が言い渡されるのが普通だ。
これは1983年に最高裁が判決で示した死刑適用基準(通称・永山基準)をもとに、刑事裁判の判断に反映されてきた。永山基準は(1)犯罪の性質、(2)動機、(3)犯行態様(執拗(しつよう)性、残虐性、計画性)、(4)結果の重大性、(5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)年齢、(8)前科、(9)情状-を総合的に考慮して判断するとしている。
特に(4)は「ことに殺害された被害者の数」と強調しており、一般的に被害者1人なら無期懲役以下、3人なら死刑、2人はボーダーラインで、ほかの8項目が量刑に影響を与えることになる。
では、久保木被告の場合はどうか。公判で認定または指摘された点から考察してみたい。
(1)生命軽視の度合いが強い、(2)身勝手極まりない、(3)看護師としての知見と立場を利用し、計画性も認められ悪質、(4)3人の殺害を認定、(5)遺族が(死刑を求めて)検察に控訴を要請、(6)反社会的、(7)犯行当時は29歳、(8)前科前歴はなし、(9)更生の可能性がある-となる。