相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 親は子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

【相続専門税理士が教える】ざっくり把握で相続の準備は十分!「財産目録」を簡単につくる方法Photo: Adobe Stock

財産目録を作らないと危険?
相続トラブルを防ぐための基本ルール

【相続専門税理士が教える】ざっくり把握で相続の準備は十分!「財産目録」を簡単につくる方法『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

国税(相続税担当の元国税専門官)相続の話し合いの主題は、財産の分け方ですよね。ならば、どんな財産があるのかを把握しないとはじまらないということに?

前田(相続専門税理士)はい。まずはどんな書き方でもいいので、現預金、不動産、株式、骨董品など相続する財産を一覧できる「財産目録」を作ってください。紙に書いても、パソコンでまとめてもいいですが、とにかく財産を1つひとつリストアップして“見える化”することです。

相続に備えるときは、預金などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もリストアップしてください。あとは、被相続人が亡くなったことで相続人のものになる死亡保険金や死亡退職金は、やはり相続に関わってくるので、「みなし相続財産」という扱いでリストアップしておきましょう。

リストアップするべき
相続財産の種類

金融資産 現金、預貯金、小切手、株式、投資信託、国債、売掛金、貸付金など
不動産 土地、建物など
その他の資産 貴金属、骨董品、絵画、ゴルフ会員権、特許権・著作権等の権利、自動車など
債務(マイナスの財産)借入金、保証金など
みなし相続財産 死亡保険金や死亡退職金

意外と簡単!
財産目録作成で相続トラブルを防ぐ方法

無知(相続のド素人)それってかなりめんどくさそうですね……。僕自身、銀行口座だけでも複数ありますし、不動産や株式など、すべてをリストアップするのは、けっこう大変そうです。

前田 みなさん、そのようにおっしゃいますよ。でも、財産目録がなければ、相続が起きたときにメチャクチャめんどくさくなります。なので、財産目録を作ることは、むしろめんどうを避けることにつながると考えて、やってみてください。

それに、やってみると意外と簡単ですよ。最初から100%完全なものを作ろうと気負う必要もありません。とりあえず「この銀行に預金がこれくらいある」「この場所に家と土地がある」くらいの情報だけでも、やらないよりはずっといいです。いったん作って、あとから思い出したものをつけ足していってもいいのですから。

億単位か数百万か…
ざっくり金額を知るだけで相続準備はラクになる

国税 財産目録を作るときは、やはり金額も集計したほうがいいですよね?

前田 最終的には、遺産分割協議や相続税申告のために金額まで細かく調べることになりますが、生前の家族会議の段階ではざっくりで大丈夫です。預金なら残高、不動産なら固定資産税の通知に書かれている価格、骨董品は買ったときの金額、といった形で十分でしょう。

ざっくりとでもいいので、相続財産が数百万円単位なのか、数千万円単位なのか、あるいは億単位あるのか、という規模感をつかんでおくことが大事です。

1年に1回の見直しでOK
財産目録をラクに管理する方法

国税 生前に財産目録を作っても、実際に亡くなるまでに変化していくと思いますが、財産目録はリアルタイムで作り替えたほうがいいですか?

前田 そこまで細かくやらなくても大丈夫です。1年に1回くらい財産目録を見直して、預金残高などを更新しておけば十分でしょう。そういう意味では、財産目録はエクセルなどで作っておいたほうがラクだと思います。

無知 先ほど、不動産の価格は、固定資産税の通知から確認できるというお話がありましたが、もっと詳しく教えてください。そもそも固定資産税の通知って、なんですか?

土地と建物で計算式が違う?
相続準備に役立つ不動産価格の簡単な出し方

前田 不動産を所有している人は、毎年、市区町村から冊子で固定資産税の課税明細書が送られてくるはずです。

この明細書をよく見ると、「価格」という欄に数字が書かれていて、これがいわゆる「固定資産税評価額」というものなのですが、この数字をもとにざっくりと不動産の価格を調べられます。

無知 その数字が、不動産の価格になるということですか?

前田 いいえ。固定資産税評価額は、実際の不動産の価値よりも低くなっています。なので、実際の価値、つまり時価に換算する必要があります。細かい説明は省きますが、建物なら「固定資産税評価額×1.0」、土地(宅地)なら「固定資産税評価額×1.1」を計算して財産目録に書いておけば、時価に近い金額になるはずです。

相続税申告が必要かどうか簡単チェック!
ほとんどの人が対象外な理由とは?

国税 でも、相続税申告書を作るときは、土地の面積や形状などを見て細かく計算する必要があると思うのですが。

前田 そのとおりです。ただ、将来の相続に備えて不動産の価値を調べるだけなら、このようなざっくりとした計算で構いません。相続税の申告が必要になれば、さらに細かな計算が必要なことはたしかですが、今の段階では必要ないということです。

国税 相続税申告が必要なのは日本人の1割ほどなので、ほとんどの場合はざっくりした計算で問題なさそうですね。

相続財産はどれくらいある? …財産を一覧表にしてみよう

POINT ざっくりでもいいので財産をリスト化してみよう

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。