【絶対NG】確定申告で大損!? 身近な人が亡くなった時の意外なルール
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

【絶対NG】確定申告で大損!? 身近な人が亡くなった時の意外なルールPhoto: Adobe Stock

故人から事業を引き継ぐなら、この書類を必ず出そう!

 故人から賃貸不動産やその他の事業を引き継ぐ場合は、「青色申告承認申請書」も一緒に提出することをオススメします。これを提出すれば、今後、相続人が確定申告をする際に青色申告特別控除(10万円・55万円・65万円)などの税制優遇の特典を受けられます。

青色申告承認申請書の提出期限は?

①原則(故人が青色申告をしていなかった場合)
・相続開始が1月1日から1月15日:3月15日が提出期限
・上記以外の場合:相続開始日から2か月以内が提出期限

②相続の特例(故人が青色申告をしていた場合)
・相続開始が1月1日から8月31日:相続開始から4か月以内
・相続開始が9月1日から10月31日:その年の12月31日まで
・相続開始が11月1日から12月31日:その年の翌年2月15日まで

 万が一これらの期限を過ぎてしまったとしても、次の年の3月15日までに提出すれば、亡くなった年の翌年からは青色申告の特典を受けることができます。

 もし、相続人が事業を引き継いだ場合には、開業・廃業等届出書に加え、源泉所得税や消費税についての書類を提出する必要がありますので、税理士に相談しましょう。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を一部抜粋・編集したものです)