「忘れてた…」では済まない! 相続後の名義変更を忘れて大損した人のリアルな話
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる!【親は】子に迷惑をかけたくなければ、【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

愛車の名義変更をしないと
“車検も売却もできなくなる”という大問題

愛車も立派な相続財産!
忘れがちな名義変更の重要性
国税 相続財産に自動車があったら、これも相続手続きが必要ですよね。
前田 はい。車検証に所有者が登録されていますよね。その所有者が亡くなったら、相続人の名義にしないといけません。
放置はNG!
名義変更をしないとどうなる?
そうしないと車検がとおりませんし、自動車を売ったり廃車したりすることもできません。法律上は所有者が代わったら15日以内に名義変更の申請をするルールになっています。
手続きは面倒?
普通車と軽自動車で異なる窓口
無知 自動車の名義変更の手続きは、めんどくさいのでしょうか?
前田 そこまでめんどくさくはないのですが、普通自動車と軽自動車で窓口や手続きが違います。
ステップ・バイ・ステップ!
普通自動車の名義変更ガイド
普通自動車の場合は、車のナンバープレートを管轄する運輸支局が窓口になります。新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局に書類を出して、名義変更の手続きをします。
最低限必要になる書類は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの「戸籍謄本」「車検証」「申請書」「手数料納付書」の4つです。手数料納付書には、500円分の印紙を貼る必要があります。
誰が手続きする?
「代表相続人」パターンで必要な追加書類
ほかに必要な書類は、「代表相続人」が手続きをするか、「相続人全員」で手続きをするかで違います。
国税 普通は代表相続人がやるでしょうから、そのパターンで教えてください。
前田 はい。その場合、相続人全員の実印が押された「遺産分割協議書」、新所有者の「実印」と「印鑑証明書」が必要です。もし遺言書があれば、遺産分割協議書に代えて「遺言書」を持参してください。
時価100万円以下なら裏ワザも!
手続きを簡略化する方法
相続する自動車の時価が100万円以下の場合は、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」という簡単な書類を使って手続きすることも可能です。
自動車の相続手続きも必要?…普通車と軽自動車で違う車の名義変更
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。