「お前には1円もやらん!」理不尽な遺言が通らない“超納得の理由”とは?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

「お前には1円もやらん!」理不尽な遺言が通らない“超納得の理由”とは?Photo: Adobe Stock

知らないと絶対損する基礎知識

 お盆の時期、ご家族で相続について話し合われたご家庭も多いかと思います。本日は、相続と遺言書についてお話しします。

 遺言書がない場合、相続人全員の同意がないと遺産の分け方を決めることができません。どうしても折り合いがつかない場合は、調停や審判で分け方を決めることになります。

 一方、遺言書さえあれば、基本的には遺言書通りに遺産を分けていくことになり、手続が長期化する可能性は低いです。

遺言書でも手を出せない「権利」とは?

 しかし、ここにも誤解があります。「遺言書があったとしても、自由に遺産を分けられるわけではない」ということです。遺留分という制度が存在するためです。

 私は相談者に対して「難しい専門用語を覚える必要はないですよ」とお伝えしていますが、遺留分だけは別です。重要度が極めて高いので、これだけは覚えておいてください。

 遺留分とは、「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は必ず相続できます」という権利を指します。

 ポイントが2つあります。まず1つ目は、遺留分は「権利である」ということ。

 例えば遺言書に「長男は親不孝だったので、1円も相続させません」と書いてあったとしましょう。そこで長男が「あぁ、そうですか。親の財産なんてあてにしてないからお好きにどうぞ」と、遺言書の内容に納得するなら問題ありません。

 しかし「いやいや、1円も相続させないなんてあんまりだ。俺には遺留分という権利がある。遺産を相続させろ!」と主張する場合、長男は最低限保障されている金額を相続できます。遺留分はあくまで「権利」なので、行使するかどうかはその人次第です。

法律上、保障されている金額は?

 2つ目のポイントは遺留分の保障額です。遺留分は法定相続分の半分と覚えましょう。

 相続人が配偶者と子どもであれば、配偶者の法定相続分は2分の1なので、その半分の4分の1が遺留分。子どもの法定相続分は2分の1、それを子どもの人数で割るので、この図であれば1人あたり6分の1です。遺留分は法定相続分の半分なので12分の1になります。

 例えば、遺産が1億円、相続人は配偶者と子ども3人だった場合、配偶者の遺留分は2500万円、子どもはそれぞれ833万円が遺留分になります。

 加えて、「兄弟姉妹には遺留分が無い」ことも押さえておきましょう。亡くなった方と兄弟姉妹は別生計であることが一般的で、「遺産を相続できなくても生活に困ることはない」と考えられているためです。そのことから、子どものいない夫婦においては、「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言書があれば、他の兄弟姉妹から「私たちも相続人なんだから、遺産を少しは相続させてくれ」と主張されても、法的な効力は一切ありません。

 大切な基礎知識として「遺言書があれば、自分の気持ち通りに分け方を決めることができるが、遺留分だけは変えられない」と覚えておきましょう。

 遺言書をきちんと作ったとしても、遺留分を侵害する内容になっていれば、争いの火種になってしまうのです。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)