【一発アウト】身近な人が亡くなった直後の「絶対NG行動」とは?
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。

【一発アウト】身近な人が亡くなった直後の「絶対NG行動」とは?Photo: Adobe Stock

身近な人が亡くなったら、すぐにチェック!

 本日は「身近な人が亡くなったときの手続」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。

 故人が年金を受給していた場合、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に、受給停止の手続をしなければなりません。

手続が必要な人、不要な人

 日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、役所に死亡届を提出することによって、その情報が年金事務所にも共有されるため、手続は不要です。日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されているかどうかを知るには、年金事務所に確認をする必要があります。

 一方、マイナンバーが収録されていなかった場合には、「受給権者死亡届(報告書)」に必要事項を記入し、故人の年金証書と、死亡診断書のコピー等を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出します。

 なお、故人が障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた場合には、提出先は年金事務所ではなく、役所になります。

知らないうちに不正受給!? 絶対NG行動とは?

「亡くなったはずの両親の年金を何年間も不正受給していた」というニュースが流れることがありますが、死亡届を提出しないと、本来もらえないはずの年金が支給され続け、後々大きな問題になることもあります。

 身近な人が亡くなったとき、「悲しみの中でつい後回しにしがち」なのがこうした手続です。しかし、マイナンバーが日本年金機構に収録されていなかった場合には、役所への死亡届だけでは手続が完了しません。「受給権者死亡届(報告書)」を提出し、年金の受給停止手続を行いましょう。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)