【一発アウト】ATMで引き出したら最後…身近な人が亡くなった直後の“お金のNG行動”とは?
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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身近な人が亡くなった後の「絶対NG行動」を紹介!
本日は「身近な人が亡くなった後、やってはいけないこと」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
①ATMから預金を引き出す
相続開始の直前直後に引き出した現金を、引き出した相続人が着服したと疑われ、それが原因で相続争いに発展することがよくあります。現金の使途はブラックボックス化しやすいので、領収書や金額のメモなどを残しておき、使途を明確にしておきましょう。
②銀行に対し、亡くなったことを「すぐ」伝える
銀行や証券会社に亡くなったことを伝えると、その方の口座は凍結されます。預金の凍結後は、預金を引き出すことができなくなるのは当然のこと、預け入れもできなくなる点に注意が必要です。
特に不動産賃貸業をされている方が亡くなり、急に口座が凍結されると、借主は家賃を振り込むことができなくなり、慌ててしまいます。管理会社とよく連携し、振込口座の変更の手配が済んでから、口座の解約をされることをオススメします。
ちなみに、役所に死亡届を出しても、その情報が銀行に伝わることは、まずありません。また、1つの銀行に死亡の事実を伝えても、銀行同士でその情報を共有することもありませんので、ご安心ください。
③遺産の一部を使う(相続放棄する場合)
故人に借金等の負の遺産がある場合、相続開始後に相続人が遺産を自分のために少しでも使うと、その使った人は相続放棄ができなくなります。ちなみに、遺産を葬儀費用に充てた場合は、自分のために使ったとは言えないため、相続放棄が認められたという裁判例があります。
しかしながら、裁判例は絶対ではありません。相続放棄を考えている場合は、葬儀費用であったとしても遺産を使わないほうが無難です。いずれにしても慎重な判断が必要になります。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








