【一発アウト】故人のスマホはすぐ解約しないで! 相続の「絶対NG行動」3選
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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故人のスマホはすぐ解約しないで! 相続の「絶対NG行動」3選
本日は「身近な人が亡くなった後、やってはいけないこと」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
①遺言書をすぐ開封する
封筒に入った自筆証書遺言を発見してもすぐに開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続が必要になります。
遺言書は封筒に入れ、外から内容が見られない状態にして保管することが原則です。この封筒は、遺言書を見つけた相続人が、その場で開封してはいけません。家庭裁判所に出向き、裁判官が開封し、内容の確認を行います。これを検認といいます。検認をせずに開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。
②戸籍を早く取りすぎる
死亡届を役所に提出しても、戸籍に死亡の事実が記載されるまでには、1週間~2週間ほど時間がかかります。早く取りすぎてしまうと、戸籍を取り直さなければいけない事態になることがあります。
③故人の携帯電話をすぐ解約する
訃報を故人の交友関係すべてに伝えることは非常に困難です。そのため、人づてに亡くなったことを知った友人や知人が、遺族に連絡を取る手段として、故人の携帯電話に連絡をしてくることが頻繁に起こります。そのため、故人の携帯電話はしばらく解約せず、ご家族がいつでも連絡を受けられるようにしておきましょう。
また昨今は、ネット銀行やネット証券、電子マネーなどをスマートフォンで管理している方が大勢います。解約してしまうと、故人のアプリを起動する際の二段階認証ができなくなり、手続が非常に複雑になってしまう恐れもあります。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








