税務署「これダメです」連発! 相続税申告の“通らない書類”とは?
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。

税務署「これダメです」連発! 相続税申告の“通らない書類”とは?Photo: Adobe Stock

税務署「これダメです」連発! 相続税申告の“通らない書類”とは?

 本日は「相続と申告書」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。

 完成した相続税申告書を税務署へ提出する際は、下記の書類もあわせて提出する必要があります。

①相続人のマイナンバーカード(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票でもOK)
②相続人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など)
③故人の出生から死亡までの戸籍謄本
④すべての相続人の現在の戸籍謄本
⑤遺言書、または遺産分割協議書
⑥相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を提出しない場合は不要)

印鑑証明書は原本提出!

 ①~⑤はコピーでも大丈夫ですが、⑥の印鑑証明書だけは原本を提出する必要があります。なお、税務署へ提出した印鑑証明書は返却されません。印鑑証明書は、他の相続手続と並行して使うため、余分に取得しておくことをオススメします。

 小規模宅地等の特例などの適用を受ける場合には、必要書類が増えることがあります。詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

税務署に突き返される書類とは?

 ③と④に代えて、法定相続情報一覧図のコピーでもOKです。ただし、法定相続情報一覧図では、子の続柄を「長男、長女、養子」などと記載する方法と、「子」とだけ記載する方法を選択することができ、後者の場合は税務署提出用には使えませんのでご注意ください。

 また、相続人の中に養子がいるときは、法定相続情報一覧図に加えて、その養子の戸籍謄抄本の提出も必要になります。なお、令和3年4月より、申告書への押印は必要なくなりましたが、提出する遺産分割協議書には実印による押印が必要なままですので、その点も注意しましょう。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)