死亡後に届く「1枚の通知書」とは? 介護保険料で損しない方法
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
Photo: Adobe Stock
死亡後に届く「1枚の通知書」とは? 介護保険料で損しない方法
本日は「身近な人が亡くなったときの手続」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
年の中途で死亡した場合には、介護保険料は月割りで再計算され、市区町村より「介護保険料変更決定通知書」が送付されます。変更に伴い、介護保険料が納め過ぎとなった場合には、相続人に対して返金(還付)され、不足する場合は、相続人が不足分を納付することとなります。
ちなみに、介護保険料は、資格喪失日を含む月の前月分までを負担しなければいけません。資格喪失日は、死亡日の翌日であるため、月末にお亡くなりになった場合には、ひと月分、多く負担する必要があります。
多く納め過ぎていた場合には、「還付通知書」「還付請求書」が送付されます(市区町村によって書類の名称が異なり「還付金口座振替依頼書」などと呼ぶところもあります)。必要事項を記載のうえ返送すると、指定口座におおむね2週間~3週間後に振り込まれます。逆に不足していた場合には、納付書が送付されてきます。
「還付通知書」や「納付書」は、故人の住民登録をしている住所に送付されますが、希望すれば、相続人の自宅など、別の住所へ送付することも可能です。
故人が年金を受給していた場合
なお、故人が年金を受給していた場合には、日本年金機構や各種共済組合に対して死亡の届出を行うことで、市区町村が亡くなった後に振り込まれる年金から特別徴収した介護保険料の過不足を計算し、差額の納付書または還付通知書が送付されます。
故人が受け取るはずだった高額介護サービス費を申請しよう
1か月に支払った介護サービスにかかる費用の自己負担分のうち、一定の限度額(一般的な所得の方の負担限度額は4万4400円)を超えた金額は、高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。故人が高額介護サービス費を受け取らないまま亡くなってしまった場合には、相続人代表者が受け取ることが可能です。手続に必要なものは、お金を受け取る銀行口座の情報、故人との関係性を証明する戸籍謄本です。役所の介護保険を扱う窓口に連絡しましょう。
なお、相続後に支給される高額介護サービス費は、相続税の課税対象となりますので、相続税のかかる方は気をつけましょう。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








