住宅資金と並び、まとまった財産を子供や孫に贈与できるのが「教育資金の一括贈与」と「相続時精算課税制度」。相続財産の多寡、家族構成などにより多様な財産移転が可能だ。
2013年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係わる非課税措置」は、同年4月1日から15年12月31日までの約3年間の措置となっている。
祖父母が、子供や孫に総額1500万円までの教育資金を拠出した場合、子供や孫ごとに非課税となる。例えば、孫が3人おり、全員に贈与するとしたら総額4500万円が非課税になる。
具体的には、祖父母が金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出して贈与資金を預け入れる。贈与を受けた人が、資金を引き出せるのは30歳まで。教育資金と認められるのは、入学金や授業料、学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校の教育に必要な資金の他、学習塾や家庭教師、スイミングスクール、野球教室、ピアノの個人指導、絵画教室、習字、茶道などの学校外の教育指導の対価や施設の利用、および物品の購入。
これらの支払いに充当したことを証明する書類(領収書など)を、口座のある金融機関に提出して贈与を受けた教育資金を引き出す。または、見積もり金額を提示して振り込みを指示する。受贈者が30歳になった日に、教育資金に残額がある場合は、残額分が贈与と見なされて贈与税の課税対象となる。
措置期間内であれば、1500万円を限度として分割で資金を追加できるが、その都度、追加の申告書の提出が必要になる。また、祖父母は、父方か母方かは問われないが、どちらかの祖父母が1人の孫に1500万円を贈与すると、一方は活用できない。贈与する額の割り振りや、長男は父方、長女は母方といった調整が必要になる。