ウーバー(Uber)のドライバーは社員か、それとも外部のフリーランサーか。しばしば浮上するこの問題が、集団訴訟として争われることになった。
この集団訴訟は、このたびカリフォルニア州の連邦地方裁判所が認定したもので、かねてより3人のドライバーが提訴していた訴訟を、より広くカリフォルニア州でウーバーのドライバーとして働いた全員が対象になるとして認めたものだ。
集団訴訟として争われることで、世間からの注目度も増す。シェアリングエコノミーの雄として飛ぶ鳥も落とす勢いのウーバーだが、訴訟の行方次第では大きな出費を命じられることになる可能性もある。
ドライバーの縛りは厳しいのに
経費も保険も払われない
3人のドライバーが訴えていたのは、ウーバーがほぼ雇用者のような規定を定めながら、ドライバーらを被雇用者扱いして、経費の払い戻しや健康保険などの手当を提供していないというものだ。
これを読んで不思議に思われる向きもあるだろう。ウーバーや競合のリフトを含め、その他多様なシェアリングエコノミー系のビジネスがアメリカでは生まれているが、これはごく普通の人々が新しい働き方ができるようになる画期的なしくみのはずだったからだ。
たとえばウーバーのドライバーは、いつでも好きな時に仕事をしていい。会社員のように何時までに出勤しなければならないとか、通常のタクシードライバーのような割当時間もない。社員でないからこそ、そんな自在な働き方ができるということだったはずだ。
ところが、訴えの内容によると、それほどことはクリアーカットではなかったようである。たとえば、ウーバーはドライバーを評価したり、料金を設定したり、ドライバーの契約を打ち切ったりできる。そもそも料金も客がウーバーに払って、その一定率をウーバーがドライバーに支払うというしくみだから、あまり声高に文句は言いにくい。