大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。

身近な人が亡くなったら、「マイナスの遺産」もしっかり調べる!Photo: Adobe Stock

「プラスの遺産」と「マイナスの遺産」とは?

 故人の遺産の分け方を決めるのは、早くても四十九日法要や納骨、香典返しが終わった後にすることをオススメします。

 その理由は、第一に、故人の遺産を正確に把握するには、それ相応の時間がかかるためです。

 相続人たちが「もうこれで全部だろう」と思っても、「あの銀行にも口座があった!」と、遺産が発見されることはよくあります。また、相続が発生してから3ヵ月~半年後に、国や行政から払い戻されるお金(高額療養費や介護保険料過誤納還付金等)もあります。

 また、プラスの遺産とは反対に、マイナスの遺産の把握も重要です。故人が亡くなった後に支払うべき出費はたくさんあります。

 病院や施設への精算金、クレジットカードの未払い分、葬儀費、戒名料、法要、納骨、香典返し、お墓の管理費などなど。

 これらが明確になっていない状況で遺産分割協議を進めてしまうと、話がまとまった後に発見される遺産について、再度、協議をしなければいけない事態になります。

 このように、プラスの遺産とマイナスの遺産の正確な把握、そしてプラスの遺産の評価額についても、相続人全員の納得が得られる状況をつくり、わかりやすい一覧表も作ったうえで、遺産の分け方を決めていくのがよいでしょう。

 前提条件がしっかりと固まっている状態であれば、話し合いもスムーズに進みます。

 四十九日など、相続人が集まる機会があれば、「まずは遺産をしっかり確認してから、遺産の分け方を決めましょう」と音頭を取り、相続人全員で協力して遺産の確認を進めていきましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)