大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

身近な人が亡くなったら、「未支給年金」の申請を絶対忘れずに!Photo: Adobe Stock

そもそも「未支給年金」とは?

 老齢年金は、「4月分と5月分は6月支給」というように、後払いの形で支給されます。そのため、年金受給者が亡くなると必ず「未支給年金」が発生します。

「未支給年金」は年金受給者と生計を同じにしていた人がいる場合には「未支給年金請求書」を提出することで、請求者が取得することができます。

 なお請求手続をしない場合で、既に「未支給年金」が故人の通帳に振り込まれている場合は、一定の場合を除き、当該年金は過払いという扱いになり、返納する義務を負う可能性が出てきます。

未支給年金の具体例

ケース① 5月に年金受給者が亡くなった場合
→未支給年金は4月分と5月分となります(4月分と5月分の年金は6月に支払われるため未支給)

ケース② 6月14日に年金受給者が亡くなった場合
→未支給年金は4月分と5月分と6月分となります(4月分と5月分は6月15日に支払われるため未支給となり、また6月分は8月に支払われるため未支給)

ケース③ 6月15日に年金受給者が亡くなった場合
→未支給年金は6月分となります(4月分と5月分は6月15日に支払い済みのため未支給にはなりません。なお6月分は8月に支払われるため未支給)

未支給年金の受給要件

 未支給年金は亡くなった年金受給者と生計を同じにしていた人で、以下の優先順位が高い人がもらえます。一般的な遺産と異なり、遺産分割協議の対象になりません。

 優先順位(高い)「配偶者」→「子」→「父母」→「孫」→「祖父母」→「兄弟姉妹」→「三親等以内の親族」優先順位(低い)