浪費家の元妻は借金を作った上、別居から離婚までの費用と解決金500万円を要求。自分にもしものことがあった時に、未成年の一人息子の後見人の元妻に遺産が渡らないようにするにはどうしたらいいのでしょうか(写真はイメージです)

「このままじゃ、まずいです!実家の財産を元妻に持っていかれてしまいそうなんです」

 慌てた素振りで話す武井洋平さんは元妻との離婚が成立したばかり。今現在、健康に不安があるわけではありませんが、自分に万が一のことがあれば、洋平さんの貯金、保険金、退職金だけでなく、実家の財産まで元妻に渡ってしまうのではないかと心配しているのです。元妻は洋平さん名義で借金を作った上、事実が発覚すると一人息子を連れて実家に戻り、弁護士を通じて洋平さんに不利な条件での離婚を強行した直後なので、洋平さんが不安を募らせるのも無理はありません。

 洋平さんが亡くなった場合、元妻は離婚により赤の他人となっているため、法廷相続分を有するのは元妻との間にできた一人息子の湊ちゃんで、湊ちゃんが洋平さんの遺産のすべてを手に入れるので一見、何の問題もなさそうですが…。

<登場人物(相談時点。名前は仮名)>
本人 武井洋平(36歳、会社員、年収400万円)
子ども 下平湊(3歳、洋平と美紀の長男)
元妻 下平美紀(34歳、無職)
兄 武井桔平(40歳、団体職員、年収600万円)


自分が死んだら未成年の息子ではなく
浪費家の妻に遺産が渡る危険

 洋平さんの家族は実家に住む母親と未婚の兄の2人です。父親は4年前に亡くなりました。

「実家の名義はいったん父から母へ変更し、今後、母が亡くなったら、兄と僕が半分ずつ相続する予定だったんですが…」