元愛人の自宅に押しかけて110番通報され、警察に「ストーカー登録」されたと報じられた自民党の中川俊直衆院議員の一件は記憶に新しいところ。ストーカー被害は一般社会にも広く認知されているが、今年1月の法改正によって、より規制の範囲が広がっていることはご存じだろうか。(フリーライター 光浦晋三)
1月の法改正で
ネットストーカーもアウトに
改正ストーカー法が施行されたのは今年の1月3日。ストーカー法自体は2000年に施行されたもので、正式名は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」だ。その後も現実に即した形で運用するため13年にも改正されており、今回はそれに続く2度目の改正となる。
ちなみに、つきまとい等とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、特定の人やその家族、親族に対して行われる、「つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、立ちふさがり、見張り、うろつき」「監視していると伝える行為」「面会や交際の要求」「乱暴な言動」「連続した電話、ファクス、メール、SNS」「汚物や動物の死体などの送付」「中傷」「性的羞恥心の侵害」などのこと。ストーカー行為とは、つきまとい等を反復してすることだ。
では、今回の改正で何が変わったのか。改正された点は、大きく分けて3つ。
まず1つ目は、「ネットストーカー」を取り締まれるようになったこと。これまでの法律では、つきまといの手段はリアルでのつきまといの他、電話、ファクス、メール(メールは13年7月の改正で対象になった)に限定されていた。これが改正によって、Twitter、Facebook、LINEなどのSNSへのメッセージの連続送信や、ブログへの執拗な書き込みを行うネットストーカーを取り締まれるようになった。
2つ目は「罰則の引き上げ」だ。改正前のストーカー行為罪は「懲役6月以下、罰金50万円以下」だったが、改正後は「懲役1年以下、罰金100万円以下」となっている。